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機能性表示食品制度について

「機能性表示食品」という言葉を聞いたことがあるけど実際どんなものなのか分からない人が大半ではないでしょうか。
「機能性」とは「眼の疲労感を改善する」「関節軟骨を維持する」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持や増進などに役立つ)健康効果を示します。その「機能性」をパッケージや広告などに表示できる食品のことを「機能性表示食品」と呼びます。

これまでは、健康の維持や増進に役立つ具体的な機能をパッケージなどに表示してよいとされていたのは「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」の2つだけでしたが、2015年4月に「機能性表示食品制度」という制度が始まったことにより、事業者の責任において、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出し、健康効果や機能を表示した食品を販売することができるようになりました。ただし、特定保健用食品(トクホ)とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品について

特定保健用食品(トクホ)とは、消費者庁許可のマークがついた食品で、テレビのCMなどでご存知の方もいるかもしれません。
製品ごとに食品の有効性や安全性について個別に審査、表示について国の許可を受けて、保健の効果(健康効果)を表示することのできる食品です。
特定保健用食品(トクホ)商品であれば、商品パッケージや広告などで「体脂肪を減らす」「脂肪の吸収性を抑える」などの特定の健康効果や機能性を使うことができます。

栄養機能食品とは、サプリメントなどご存知の方もも多いかもしれません。
ビタミンやミネラルなど、国が指定する17種の栄養成分が、定められた基準量を含んでいれば各企業の判断で「栄養機能食品」と表示でき、栄養成分そのものの効能について、商品パッケージや広告に使うことができます。

<表示できる栄養成分一覧>
ミネラル類・・・カルシウム、亜鉛、銅、鉄 、マグネシウム
ビタミン類・・・ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA(β-カロテン)、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸

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