健康のことを考えて商品を選ぶ際に「この食品にはこんな機能があります。」と、ひと目で分かる機能性表示食品は、選びやすいとても便利な制度です。
「機能性」という言葉は、一見難しそうですが、「眼の疲労感を改善する」「関節軟骨を維持する」などの記載があれば商品選びもスムーズになるという選ぶ側には嬉しいメリットがあります。
しかし、やはり気になるのは「商品は安全なのか」「機能性を本当に取っているのか」「機能性の表示通りの効果が期待できるのか」の大きく分けて3点があげられると思います。
そんな気になる3点に対する考え方を、消費者庁は「機能性表示食品の基本的な考え方」として、以下のように定めています。
●安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。
●消費者の皆さんが誤認することなく商品を選択することができるよう、適正な表示などによる情報提供が行われます。
1. 疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び 授乳婦を除く。)を対象にした食品です。
2. 生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。
3. 安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項 が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。
4. 特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。
5. 届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。
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